産業廃棄物事業

廃棄物事業をするにあたり

廃棄物とは


  • 廃棄物とは、占有者自らが利用し、または他人に有償で売却することが出来ないために不要になったものをいい、これらに該当するか否かは、そのものの性状、排出の状況、通常の取引形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであること。
  • 占有者の意思とは、客観的要素からみて社会通念合理的に認定し得る占有者の意思であること
  • 占有者において自ら利用し、または他人に有償売却することができるものであると認識しているか否かは、廃棄物に該当するか否かを判断する歳の決定的な要素になるものではないこと。

廃棄物の分類

廃棄物は廃棄物処理法によってそれぞれ定義されていますが、法では特殊なものを除き、まず産業廃棄物を特定し、それ以外のものはすべて一般廃棄物として、中間的なものはありません。
廃棄物は最終的に4つのグループに分類されます。

一般廃棄物
(主として家庭系、産業廃棄物以外の廃棄物)
特別管理一般廃棄物について
特別管理一般廃棄物以外の一般廃棄物について
産業廃棄物
(主として事業活動系)
特別管理産業廃棄物について
特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物について

業務区分一覧

収集運搬業許可 産業廃棄物を排出先から処分場へ運搬する事を業として行う場合に必要となる許可です。
積替え保管許可 産業廃棄物を排出先から処分場へ運搬する前に一定の要件を整えた施設で一時的に保管をしてから 処分場へ運搬する事を業として行う場合に必要となる許可です。
中間処理業許可 廃棄物を安全化、安定化、減量化することを業として行う場合に必要な許可で、焼却、破砕、脱水、乾燥、切断、溶融、中和等があります。

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