自動車の廃車手続き
車の使用をやめるときの手続きです。平成17年1月1日から使用済自動車の再資源化等に関する法律 自動車リサイクル法の本格施行と同時に、道路運送車両法の新しい抹消登録関係の手続きがスタートしました。
使用していた自動車を一時的に使用しない場合などの手続きが一時抹消登録手続きになります。また、自動車そのものの解体等をすでにおこなっている場合は永久抹消登録の申請になります。
当事務所に一時抹消登録手続きを依頼される場合に、お客様に用意していただく書類等
自動車検査証 | 車検証です。本通が必要になります。 |
ナンバープレート | 前後2枚のナンバープレートが必要になります。 |
所有者の印鑑 ( 委任状 ) | 所有者の方の印鑑です。印鑑登録されている実印が必要になります。 |
印鑑証明書 | 所有者の方の印鑑証明書( 発行後3ヶ月以内のもの )です。 |
永久抹消登録手続きを依頼される場合に、お客様に用意していただく書類等
自動車検査証 | 車検証です。本通が必要になります。( 車検が切れているものは無効ですのでご注意下さい ) |
ナンバープレート | 前後2枚のナンバープレートが必要になります。 |
所有者の印鑑 ( 委任状 ) | 所有者の方の印鑑です。印鑑登録されている実印が必要になります。 |
印鑑証明書 | 所有者の方の印鑑証明書( 発行後3ヶ月以内のもの )です。 |
移動報告番号 | 解体記録報告に基づく12ケタの正確な移動報告番号が必要になりますので、解体を依頼された、解体業者さんにご確認下さい。 |